概要
一定の条件を満たす商標登録出願については、出願人から申請があれば、通常より早く審査に着手する制度です。
条件
次のいずれかの条件を満たすことが必要になります。
- 出願人またはライセンシーが、(1)出願商標を指定商品/役務にすでに使用しているか使用の準備を相当程度進めており、かつ、(2)権利化について緊急性を要すること。
- 出願人またはライセンシーが、出願商標をすでに使用している商品/役務、または使用の準備を相当程度進めている商品/役務のみを、指定商品/役務としていること。
手続き
「早期審査に関する事情説明書」を提出します。商標登録出願の日かそれ以降に提出できます。
「早期審査に関する事情説明書」の提出には特許庁費用はかかりません。