制度概要
国際的な取り決めであるマドリッド協定議定書に基づき、一通の出願書類を提出することで、複数国(下記締約国)に一括して商標登録の出願ができます。
出願書類は、日本国内の商標登録出願のものとは異なります。
条件
- 日本国内の商標登録出願または商標登録が必要になります。
- 日本国内の商標登録出願または商標登録と同一の商標での出願になります。
- 日本国内の商標登録出願または商標登録の指定商品/指定役務と同一またはその一部の指定商品/指定役務での出願になります。
- 出願書類は、英語で作成します。
締約国(2009年10月現在79カ国)
アジア・太平洋:日本、中国(香港・マカオを除く)、韓国、北朝鮮、オーストラリア、シンガポール、ベトナム、モンゴル、ブータン
北米・中南米:アメリカ、キューバ、アンティグア・バーブーダ
欧州:欧州共同体、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、アイルランド、デンマーク(グリーンランド、フェロー諸島を除く)、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン、モナコ、キプロス、スイス、ギリシャ、オーストリア、ポーランド、ロシア、、、他
中東:バーレーン、イラン、オマーン、シリア、トルコ
アフリカ:モロッコ、エジプト、ガーナ、ケニア、ボツワナ、レソト、マダガスカル、モザンビーク、ナミビア、ザンビア、シエラレオネ、スワジランド、サントメ・プリンシペ
手続きの流れ
1.出願書類(指定国を記載)を日本特許庁へ提出します。
2.出願書類は日本特許庁から国際事務局に送られ、国際事務局で登録されます。
3.国際事務局で登録されると、指定国へ通報されます。
4.各指定国は、審査を行います。最終的な審査結果は、国際事務局で記録されます。