メリット・デメリット
- メリット:商標選択・調査ミス・書式ミスの可能性が少ない。オンライン出願可(電子化手数料不要)。
- デメリット:費用がかかる(特許庁費用+弁理士手数料)。
弁理士の選定
- 弁理士は、弁理士会ウェブサイトで検索できます。
- その商標を使用する商品・サービス及びその分野に関する知識が豊富な弁理士に依頼したほうがよいです。その分野で使用されている商標もよく知っているはずなので。例えば、コンピュータ関係に使用する商標なら、コンピュータ関係を取り扱っている弁理士へ。
以下に、一例として、オーブ国際特許事務所のスタイルを示します。
商標と指定商品・指定役務の選定
商標登録出願をする際には、2つのことを決める必要があります。
1つは、商標。もう1つは、指定商品・指定役務。役務というのは「サービス」のことです。
(メリットその1)これらの事項を、実際に商標を使用する形態に即して提案します。
区分(分類)の特定
指定商品・指定役務は、区分に分けられます。区分の数によって、費用が変わります。
(メリットその2)指定商品・指定役務を決める際に、この区分も確認します。
登録商標の調査
商標・商品(サービス)・区分が決まったら、同一のもの又は類似のものが既に登録されていないかを商標データベースで調べます。
(メリットその3)類似しそうなものがあれば、アドバイスします。
商標登録出願から商標登録まで
特許庁とのやりとりは、原則オンラインで行います。
拒絶理由があると、特許庁から拒絶理由通知が届きます。
拒絶理由通知に対しては特許庁に反論できます。
特許庁に反論する場合に、反論理由を書いた意見書や手続補正書を作成します。
(メリットその4)特許庁審査官の意図を把握した上で意見書等を作成します。特に、その出願の指定商品・指定役務の業界に精通している弁理士であれば、より的確な反論が意見書において可能です。