商標権の譲渡とは
商標権を売買する場合、商標権の譲渡となります。
商標権の譲渡は、特許庁に登録しないと、効力が発生しません。
つまり、売買契約をしても、特許庁に申請をしないと、商標権の所有者にはなれません。
商標権譲渡の登録申請
特許庁に、「商標権移転登録申請書」と証明書類(「譲渡証書」、「贈与証書」等)を提出します。
収入印紙(30,000円)を「商標権移転登録申請書」に貼ります。
その他
- 一部の指定商品(指定役務)のみを譲渡することもできます。
- 破産した会社の商標権も、破産管財人から譲渡できる場合があります。
- 一般承継(相続、会社合併等)は譲渡とは別になります(収入印紙の額、証明書類が異なります)。