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商標権の譲渡の手続き

商標権の譲渡とは

商標権を売買する場合、商標権の譲渡となります。

商標権の譲渡は、特許庁に登録しないと、効力が発生しません。

つまり、売買契約をしても、特許庁に申請をしないと、商標権の所有者にはなれません。


商標権譲渡の登録申請

特許庁に、「商標権移転登録申請書」と証明書類(「譲渡証書」、「贈与証書」等)を提出します。

収入印紙(30,000円)を「商標権移転登録申請書」に貼ります。


その他

  • 一部の指定商品(指定役務)のみを譲渡することもできます。
  • 破産した会社の商標権も、破産管財人から譲渡できる場合があります。
  • 一般承継(相続、会社合併等)は譲渡とは別になります(収入印紙の額、証明書類が異なります)。