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商標法第10条(商標登録出願の分割),
商標法第11条(出願の変更)

商標法第10条(商標登録出願の分割)

商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。

 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第9条第2項並びに第13条第1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第43条第1項及び第2項(第13条第1項において準用する同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

 第1項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について第9条第2項又は第13条第1項において準用する特許法第43条第1項及び第2項(第13条第1項において準用する同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。


商標法第11条(出願の変更)

商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。

 商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。

 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。

 前3項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

 第1項から第3項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。

 前条第2項及び第3項の規定は、第1項から第3項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。


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