標章の定義
まずは、「標章」の定義から。
「標章」は、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」です(商標法第二条第1項)。
英語でいうと、mark。
商標の定義
「標章」のうち、以下に該当するものが、「商標」となります(商標法第二条第1項)。
- 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
- 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの
「業として」は、ビジネスで、ということ。
「役務」は、サービスのこと。
英語でいうと、trademark。
登録商標の定義
「登録商標」は、「商標登録を受けている商標」のことです(商標法第二条第5項)。
英語でいうと、registered trademark。
要は、特許庁での審査をパスして特許庁に登録されている「商標」が、「登録商標」となります。
まとめ
「標章」のうち、ビジネスに使用されているものが、「商標」。
「商標」のうち、特許庁に登録されているものが、「登録商標」。
一般に、「商標」にはTMマークを付けたり、「登録商標」には®マークを付けたりします。